労働時間は週40時間制が原則

・労働時間は、一日8時間以内、週40時間以内です(労働基準法第32条)。  ただし、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の中で9人以下の規模の事業所については1週44時間以内の特例が残っています。  規模というのは企業全体ではなく、事業所ごとの規模です。(レストランならその固有の店の規模)

◇変形労働時間制について  労働基準法が「改正」され以下のような週40時間制度の例外が認められるようになりました。  ・一カ月単位の変形労働時間制  ・一年単位の変形労働時間制  ・一週間単位の変形労働時間制  ・フレックスタイム制度  これらの制度は、妊産婦についてはフレックスタイム制度をのぞき、請求があれば変形労働時間制は適用されません。満18歳未満の年少者は原則として変形労働時間制によって労働させることはできません。

◇みなし労働時間制について  ・事業所外のみなし労働時間制    営業など、事業所外で仕事をする場合、労働時間の算定が困難な業務についてのみ認められています。ただし労使協定を締結して労働基準監督署への届け出が必要です。  ・裁量労働制    いくつかの業種に限って認められてきましたが、2000年4月以後、新しく事業運営に関する企画、立案、分析の業務についても裁量労働制が認められました。など、これらの実施については、労使委員会の決議、労働者本人の同意が必要です。