年次有給休暇

・会社(事業主)は、6カ月間継続勤務し、その8割以上勤務した人には、最低10日間の年次有給休暇(年休)を付与しなくてはなりません(労働基準法第39条第1項、第2項)。これは法律によって生じるので、労働者が請求して始めて生じるのではありません。年休はその年の未消化分は翌年に繰り越しできます(労働基準法第115条)。 ・年休は、それをどのように利用するのかは労働者の自由です。会社は休暇の理由のいかんによって年休を与えたり、与えなかったりすることはできません。 ・年休は、労働者がいつでも自由に取ることができます。

年次有給休暇付与日数

勤続勤務年数 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月以上 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日