会社が倒産したとき

・労働者の賃金は「労働債権」として「先取り特権」が認められています(民法303条・341条)。

・会社が倒産して財産がまったくない場合は国が会社に変わって立替払いを行う制度があります(「賃金の支払の確保等に関する法律」)。