解雇・退職について

《以下の掲げるような例の「解雇」は解雇権の濫用であり、不当労働行為です》 ・客観的な合理的な理由のない「解雇」は無効です(労働契約法第16条)。《労働契約法は2008年3月1日施行) ・解雇が正当でも、30日前に予告、もしくは30日分の賃金を支払わなくてはなりません。(労働基準法第20条第1項の但し書き) ・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇はできません。(労働基準法第3条)・労働者がケガをしたり、病気になって療養するために休んでいる間と、出勤し始めてからの30日間、女子が産前産後の休暇を取っている間と、その女子が出勤し始めてからの30日間は解雇できません。(労働基準法第19条第1項) ・整理解雇の4要件を満たしていない解雇も解雇権の濫用とみなされ、違法な不当解雇にあたります。

《整理解雇の4要件とは》   1、整理解雇の必要性=会社の維持、存続をはかるために、整理解雇が必要、かつ最も有効な方法であること。   2、解雇回避の努力=新規採用の中止、希望退職者の募集、一時帰休の実施、関連会社への出向など、会社が解雇回避のために努力したこと。   3、整理基準と人選の合理性=どんな人を整理解雇の対象とするのか基準が合理的かつ公平で、その運用も合理的であること。   4、労働者との協議=解雇の必要性や規模・方法・整理基準などについて十分説明し、労働者の納得を得る努力をしたこと。

・労働者が労働組合を結成したり、加入したことを理由に解雇することも「不当労働行為」として罰せられます。(労働組合法第7条第1項)