就業規則について

・会社は、就業規則は以下のように定めて作らなくてはなりません。   常時10人以上の労働者を使っている会社(事業所)は就業規則をつくり、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。   就業規則に必ず書かなくてはいけないのは、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関することです。

就業規則をつくるときには、また就業規則を変更するときは、会社は労働者側の意見を聞いて、労働基準監督署に届け出るときに、その意見を書いた文書をつけなくてはならない(労働基準法第90条第2項)。  「労働者側」というのは、事業場ごとに労働者の過半数が加入している労働組合がある場合には、その労働組合です。労働組合がない場合や過半数が加入している労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する(選挙で選ばれた)代表者です。

・会社は、就業規則や労使協定を常時各作業場の見やすい場所に掲示、備え付ける、書面を労働者に交付、磁器ディスクに記録し、内容を常時確認できる機器を設置することが義務づけられています(労働基準法第106条)