労働契約について

・労働条件について会社は労働者を採用するときに書面で次の各項について明示しなくてはなりません(労働基準法第15条)   労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項   始業及び就業の時刻、所定労働時間を越える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項。   賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期に関する事項。   退職に関する事項。

・合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に一方的に変更することはできません(労働契約法第9条)

ただし、いくつかの条件をクリアしたときには就業規則の変更によって労働条件を変更することができるとしています(労働契約法第10条)。


労働法とは

労働法とは、労働問題に関連する法律全体の総称のことで、「労働法」という名前自体の法律はなく、労働法の代表的な法令として、「労働基準法」、「労働組合法」、「労働関係調整法」があり、これらのことを労働三法と呼んでいる。

特に労働基準法に関しては法律としての強制力が高く、最近では使用者(企業側)が行政処分や刑事罰を受けるケースが急増している。どんなに小さな会社、あるいは個人事業主でも、「法律を知らなかった」という言い訳はまったく通用しないので、人を雇うときには注意しなければならない。